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債務整理と住宅ローンの関係とは

●債務整理(民事再生)をしよう
 民事再生とは、債務が多くて支払いが困難になった人が地方裁判所に申し立てをすることで、再生計画を立てることができる債務整理の一つです。

 民事再生は債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用ができ、地方裁判所に申し立てすると、一旦、債務の支払いは停止されます。
民事再生の最大のメリットの一つとして、自己破産は自宅を失いますが民事再生は自宅を失わなくてすみます。
しかし、住宅ローンに関しては減額することはできないので、注意してください。

 支払い方法は、債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年の分割で支払うことになります。
もし、この支払いが惰り無く行われた場合は、残りの債務は全額免除されます。


●住宅ローン特則って何?
 債務整理にはいろいろな方法があります。 その中にも、住宅ローンの支払方法の変更を認める住宅ローン特則という制度があります。
上記でも述べたように、民事再生という債務整理の方法には、住宅ローンに関しては減額することはできません。

住宅ローン特則は、
(1)当初の契約通りに支払いを続け、それに加えて滞納分を分割で支払う。
(2)住宅ローンの期限を延ばして、月々の返済額を少なくする。
(3)それでも返済ができない場合は、民事再生の支払い期間中だけ更に住宅ローンの支払額を少なくする。

などが可能となります。

 しかし、住宅ローン特則を使った場合、いろいろな規定があるので、どの方法を選ぶかは弁護士などに相談をして決めてください。 <<ウィキペディアより引用>>

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